第1条 支部役員について
- 1) 幹事は各県より2名ずつを選出し,支部長、庶務担当幹事、および監事(2名以内)とともに幹事会を構成する。
- 2) 庶務担当幹事は支部長が任命する。
第2条 支部評議員の資格について
- 1) 医師免許取得歴:医師免許取得歴7年以上
- 2) 学会会員歴:7年以上
- 3) 求められる資格:本学会の専門医であること。
- (ただし、専門が病理である場合には日本病理学会専門医をもって代えうる)
- 4) 経験:消化器内視鏡に関して十分な経験と指導力を有すること
- 5) 業績:
- (1) 論文
- 本学会の学術誌(GastroenterologicalEndoscopy、Digestive Endoscopy、DENOpen)またはProgress of Digestive Endoscopy、Endoscopic Forum for DigestiveDiseaseを含む医学中央雑誌、Pubmedに掲載されている学術誌に、消化器内視鏡に関する論文を発表(筆頭者または共著者)していること
- (2) 講演
- 本学会総会または支部例会において、消化器内視鏡に関する研究成果を継続的に発表し、かつ、原則として、最近5年以内に次の条件のいずれかを満たしていること
- ①本学会総会(演者3名以内)または支部例会(演者5名以内)において、シンポジウム、パネルディスカッション、ワークショップ、特別講演等に演者として参加していること
- ②本学会総会または支部例会、学会セミナーもしくは支部セミナーにおいて、講師、司会もしくは座長を務めていること
- 業績について、上記(1)と(2)を原則満たさなければならない。ただし、上記(1)または(2)①のいずれか一つが筆頭者であった場合は、前述に代えて条件を満たしたものとする。
- 6) 特例措置:選出基準に満たない候補者については、学会運営上の必要性等を考慮し、特別推薦支部評議員として、幹事会での推薦と評議員会での承認のもと、若干名の範囲で対応する。
第3条 名誉会員、功労会員、名誉支部長(定年後の取り扱い)について
- 1) 支部幹事(監事)・支部例会会長・支部セミナー会長経験者は名誉会員とする。
- 2) 支部評議員として功労が認められた場合には、功労会員とする。
- 3) 支部長を務めた者は名誉支部長とする。
- 但し、該当者本人が希望しない場合はこの限りではない。
第4条 規約の改正について
- 1) 細則の改定は支部評議員会の議決で行う。
第5条 その他
- 1) 甲信越支部と北陸支部が合同で発行している機関誌(Endoscopic Forum)について、支部会員より年間5000円の購読料を徴収する。
- 2) 支部評議員は2年以上連続して支部評議員会に出席できない場合,その理由を届け出なければならない。
- 3) 春の支部例会には100万円,秋の合同支部例会には80万円、支部セミナーには100万円の補助を行う。
- 4) 会費に関する事項 支部例会に参加する者から、開催ごとに3000円を上限とする参加費を徴収する。
附則
- 本細則は平成24年11月17日より発効する。
- 平成27年11月 21日 第2条を変更、第5条第4項を追加
- 平成30年 5月 27日 第5条第4項を変更
- 令和 3年 6月 13日 第2条第5項を変更